自身が権利を有しないレコーディングについて、ISRCを申請することはできません。
ISRCを申請するには、次の要件を満たしている必要があります。(RIS505 第5.3項 参照。)
- 日本に居住していること
- オーディオレコーディングの原盤権*
所有者、又は音楽ビデオレコーディングの著作権所有者であること。
*原盤権・・・ 著作権法上のレコード 製作者の著作隣接権(複製権、送信可能化権、譲渡権、貸与権)を総称したもの
また、ご申請前には、レコード協会ISRC関連規程(RIS503・RIS505・RIS505別冊)を 通読する必要があります。